離婚について相談を受けるとき、手続きそのものだけではなく、いろいろな質問を受けます。

「離婚したら税金はどうなりますか?」

「年金はどうなるんですか?」

「財産分与をしたら贈与税はかかりますか?」

「年金分割をしたら、将来もらえる年金はいくらになりますか?」

相談される方にとっては、どれも離婚後の生活に直結する、とても大切な問題です。

だからこそ、できるだけ分かりやすく説明してあげたい。

そう思うのですが、ここで難しいのが「業際」という問題です。

知っていることと、業務として答えられることは違う

行政書士として仕事をしていると、法律や制度について勉強する機会は多くあります。

そのため、税金や年金について「ある程度知っている」ということはあります。

でも、

「知識がある」ことと「専門家として具体的な判断や助言をする」ことは別です。

税務については税理士の専門分野。

年金については社会保険労務士など、それぞれの専門家が関わる分野があります。

そのため、離婚相談の中で税務や年金について具体的な判断を求められた場合、行政書士として簡単に「こうです」と答えることができない場面があります。

他士業の専門分野に関しては、それぞれの独占業務がございますので、お答えできません。

でも、相談者からすると全部「離婚の問題」

ここが、離婚相談の難しいところです。

相談者からすると、

「離婚する」

という一つの出来事から、

・財産分与
・慰謝料
・養育費
・親権
・戸籍
・名字
・年金
・税金
・健康保険
・住居
・仕事
・子どもの生活

など、さまざまな問題が一度に出てきます。

「これは行政書士の仕事です」

「これは税理士の仕事です」

「これは社労士の仕事です」

と、相談者が最初から区別できるわけではありません。

むしろ、区別できないのが普通だと思います。



私は業際を意識することも専門家として大切だと考えています。

分からないことを曖昧に答えるのではなく、

「ここから先は税理士さんに確認したほうがいいですよ」

「年金については専門家に確認しましょう」

と提案することも大事だと思います。

そのほうが、結果的に相談者にとって安心できるのではないかと思います。

行政書士で対応できる部分については全力でサポートさせていただきます!!よろしくお願いいたします。

※現時点で弊所では提携している他士業の方はおりませんので、お手数ですがお客様自身で他士業の先生にアクセスしていただけますとありがたいです。

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