「処遇改善加算、ちゃんと使い切れていますか?」
毎年この時期になると、事業所の経営者・管理者の方からよく相談を受けます。
「加算の実績報告書、何をどうすればいいの?」
「余りが出ていたらどうなるの?」
今回は、前年度(令和6年度)の処遇改善加算の実績報告について、特に「受領額が余っている場合の6月中の対応」を中心にわかりやすく解説します。

まず確認:実績報告書の提出期限は7月末
処遇改善加算を算定していた事業所は、前年度の実績報告書を毎年7月末までに提出する義務があります。

提出期限:令和7年(2025年)7月31日(木)
提出先:各都道府県・市区町村の指定権者


この実績報告では、「計画書で約束した通りに職員の賃金改善ができたか」を数字で示す必要があります。

ここが要注意!「受領額の余り」が発覚するケース
実績報告書を作成する際に、こんなケースがよくあります。

「加算として受け取った金額 > 実際に職員へ支払った賃金改善の合計額」

つまり、加算をもらいすぎた(=使い切れなかった)状態です。
これは処遇改善加算の制度上、認められていません。
加算は「職員の賃金改善のために全額使い切ること」が算定要件です。余剰が生じると、指定権者から指導を受けたり、最悪の場合は加算の返還を求められることもあります。

なぜ余りが出るのか?よくある原因

年度の途中で職員が退職し、予定より人件費が減った
加算単価や利用者数が予想より多く、受領額が増えた
賃金改善の計算や配分が複雑で、年度末に集計してみて初めて気づいた

「余りそう」と気づいたら、早めに動いてください
実績報告の期限は7月末ですが、賃金改善の実施期間は前年度中(3月末まで)が基本です。
ただし、3月分の加算が国保連から支払われるのは5月であるため、5月~6月で最終調整してください。
6月中にやること

仮計算をする

令和6年4月〜令和7年3月の加算受領額(概算)を集計
同じ期間の賃金改善支給額を集計
社会保険の増額分を集計
差額(余り)を把握する

余りが出そうなら、6月中に追加支給を検討する

一時金として職員に支給するのが一般的
支給対象者・支給額は計画書の趣旨に沿って決定する

指定権者・都道府県への確認

自治体によって取り扱いが異なる場合があるため、不明点は早めに問い合わせる

まとめ:すぐに仮計算をする!
やること時期加算受領額・賃金改善額の仮計算をすぐに行い、余剰分がある場合は追加支給を検討
支給後に実績報告書の作成・提出7月末までに
処遇改善加算は、職員の処遇を守るための大切な制度です。「余りが出ていた」と後から気づいて焦らないよう、今のうちに数字を確認しておきましょう。


実績報告書の作成や、処遇改善加算の運用でお困りの事業所様は、ぜひすずらん事務所までご相談ください。介護・障害福祉事業所の手続き支援を行っています。
すずらん事務所(行政書士)
📍 静岡県御殿場市
🌐 suzuranoffice.com

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