離婚問題の法律的な解決方法として次のようなものが挙げられます。

①離婚協議書の作成

②離婚協議書(公正証書)

③離婚調停

④離婚裁判

①離婚協議書の作成
一番簡単な方法は離婚協議書で合意内容をまとめるというものです。
ご自分で作成することも可能かと思います。
・メリットは時間・お金をかけずに作ることができる。
・言った言わないの争いを避けるためにしっかりと書面に残すことができる。
・調停や裁判の際に有利な証拠となる

②離婚協議書(公正証書)
①と比較すると、公正証書に強制執行認諾文言を付けた場合、相手方が養育費など支払いを怠った際に裁判を経ずにすぐに強制執行できるところにメリットがあります。
公正証書の作成に慣れている行政書士等に相談することをおすすめします。

③離婚調停
なかなかお互いに合意できない事項がある場合は第三者の力を借りることとなります。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
裁判官、調停委員の意見を聞きながらお互い納得すると調停は成立となります。

④離婚裁判
調停で解決できない場合は裁判に移行します。
書面審査の部分が大きいので証拠も大事になってきます。
ここまでくると訴状や準備書面、書証の準備がなど専門知識が必要ですので弁護士に相談することをおすすめします。

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