古物商許可申請のご依頼を度々お請けしておりますが、
先日金属くずを古物として取り扱いたいというお客様がいらっしゃいました。
金属くず商と古物商は別の許可で、金属くずの売買には古物商許可とは別に、都道府県の条例に基づく「金属くず商許可」が必要な場合が多いのだそうです。
静岡県も該当しており、古物とは別に金属くず商の許可が必要です!
鉄スクラップやアルミ、銅線などを有価で買い取って転売するビジネスでは、この許可がないと違法になる可能性があります。古物商は中古品の売買全般を扱うのに対し、金属くず商は金属くず(スクラップ、配管、サッシなど)に特化しています。
中古自動車の販売店などでは、車を解体して金属くずを売買することもあるかと思います。
そのような場合は、古物商(自動車)と金属くず商どちらも申請しておくことをお勧めします!

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