離婚協議の内容を公正証書にまとめることをおすすめしています。
おすすめする理由としてまず第一には、

養育費などの金銭支払いが滞ったときに、裁判手続きを経ることなく夫(妻)の給料や財産の差し押さえができるからです。

支払う側としも、これ以上の債務はありませんという内容(清算条項)を定めておけば、取り決めた以上の支払いをする必要はなくなり安心です。

また、気になることがあればどんな内容でも盛り込むことができます(法に反しない内容であれば)。例えば相手を中傷しないなど、入れることが可能です。

公証役場へ提出する書類は、①戸籍謄本 ②運転免許証などの身分証明書 ③文案 ④財産分与があればその内容が分かるもの…などです(内容に応じてその他にも必要な場合あり)。

当日は印鑑と身分証明書、手数料を持参します。

文案を考えるのは一般の方には難しい部分もあります。
その点行政書士に依頼すればスムーズに手続きできますので、お困りの方は是非ご依頼ください。

行政書士報酬は55,000円程度となります(実費別)。
公証役場の手数料は、養育費や財産分与などの金銭の額や証書の紙の枚数によって異なります。

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