よくある質問をまとめました。
Q1身分証明書とは何ですか?
A1本籍地のある市町村で発行してもらえます。準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明する書類となります。本籍地市役所の市民課などで取り寄せてください。
Q2営業所に関する書類は何か必要ですか?
A2以前は登記簿謄本や賃貸借契約書、物件の使用承諾書を求められることも多かったですが、現在は省略となっていることが多いです。心配な場合は警察署に問い合わせてください。
Q3営業所が自宅を兼ねた賃貸物件ですが問題ありませんか?
A3基本的に問題ありません。ただし、大家さんや管理会社に口頭でかまいませんので承諾を得ておいてください。
Q4主に取り扱う古物の種類は何を選べばよいですか? A4取り扱い点数が多いものを選んでください。また許可後に『〇〇商』(〇〇に主に取り扱う古物の種類が入る)と標識を掲げることになりますので、そのあたりを考慮にいれて決めてください。
Q5取り扱う古物の種類はたくさん選んでもよいですか?
A5申請時に面談があり、具体的な品目を聴取されることがあります。実際に取り扱う可能性のあるものを選んでください。
Q6屋号はどうすればいいですか?
A6基本的には自由に決めていただいて大丈夫です。古物商としての屋号ですので、これまで法人として使用してきたもの以外のものに決めていただいてもかまいません。
Q7定款に古物商を行うことが明記されていません。許可を取得できますか?
A7古物商許可申請時には定款に「古物商」の記載がなくてもかまいませんが、許可取得後に定款や登記事項を変更してください。
