通信販売酒類小売業免許の手引きを読んでいます。
こちらの免許を取得するためには4つの要件があります。
①人的要因
②場所的要因
③経営基礎要件
④需給調整要件

①人的要件は、通信販売酒類小売業免許申請者が、アルコール事業法の許可取り消し処分を受けたことがないか、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないか、などを確認するための項目です。

②場所的要件は、申請をする販売場が、既に酒類免許を取得している製造場や販売場、あるいは消費者に酒類を飲料用として提供する居酒屋や飲食店と同一の場所にある場合は取得できません。※しっかり区分けしてある場合は取得できる可能性もあります。

③経営基礎要件は、経営の基礎が薄弱でないかを確認するために定められています。

通信販売酒類小売業免許申請者が過去一年以内に銀行取引停止処分を受けていないか、三年間の資本等の額20%を超える欠損を生じていないか、などの確認項目があります。

④年間出荷量(課税移出数量)が3000キロリットル以上のお酒については、通信販売できません。大手メーカーのビール等については、まず販売できません。輸入したお酒は制限がありません。※小さな酒類製造者を保護するため
このほか酒類販売管理者を選任する必要があり、その者は一定の知識を要することが定められています。こちらは研修を受講することでクリアできます。

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