最近離婚の案件について問い合わせがありますので、離婚について記したいと思います。
離婚には次の方法があります。
①協議離婚 話し合いで離婚します。最も簡易で経済的な方法です。相手が了解していればこの方法になるでしょう。
②調停離婚 協議離婚が難しい場合は調停離婚をおこないます。これは家庭裁判所の手続きになります。調停委員が間に入り、条件などを調整し、成立させます。
③裁判離婚 調停でもまとまらない場合は裁判離婚となります。離婚自体は相手が納得していなくても法律上の離婚原因があれば認められることになります。
※法律所の離婚原因とは次のとおりです。
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記の離婚原因にあてはまらない場合でも、別居期間が長いなどの事情があれば認められる場合があります。
ですので、離婚したいのであれば、まずは別居するというのが離婚をすすめる一つのポイントになります。(そしてその間に資金を貯めましょう)
