
令和 5 年 3 月 13 日、総務省自治行政局行政課長より、各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長及び第二地方銀行協会業務部長宛てに、次の内容を周知する通知が発せられました。 行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第 1 条の 2 及び第1条の 3 第 1 項 (第 2 号を除く。)に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見人 等業務」は、行政書士法第 13 条の 6 第 1 号・行政書士法施行規則第 12 条の 2 第 4 号に 規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する。 これまで、財産管理業務及び成年後見人等業務は、行政書士の業務であるという総務省 見解を受けた認識の下、適正な業務推進に取り組んでおりましたが、実務の現場においては、各自治体が中心となって設置された成年後見における中核機関に行政書士の参画が認められない事例があるほか、各地の金融機関や裁判所から当該業務の根拠が不明確であるとの指摘を受けることなどして、行政書士が業務として遂行するにあたって支障を来している事例が散見されておりました。 ==================================== これまで行政書士が成年後見業務を行うことは、法律に明示されておらず、関係各所の理解が得られないこともあったかと思います。 今回総務省が通知文書を発したとのことで、これを皮切りに行政書士が成年後見業務を担う件数が増加し、また、業務を支障なく行うことができればうれしく思います。 当事務所では成年後見業務を取り扱っており、これに関する様々な相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。