離婚をするなら公正証書を!

協議離婚では、夫婦で合意した内容を公正証書にするのがおすすめです。

その理由は、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚給付の約束を公正証書に作成してから離婚の届出を行うことでこれら金銭の給付についての安全性を高められるからです。

どういうことかといいますと、公正証書を作成するときに強制執行認諾条項を付けます。これを付けることによって、金銭が支払われない場合にすぐに強制執行にうつることが可能となります。

強制執行認諾条項とは、例えば「〇〇は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」という内容の条項です。

強制執行では、給与を差し押さえるなどして、金銭給付を強制的に実現します。

もしこの条項が無い場合は、まず裁判をし、確定した後に強制執行手続きとなりますので、時間や手間、裁判費用、弁護士費用などの負担が増えます。

また、公正証書は公文書として高い信用力を備えますので、夫婦の間で約束したことについて離婚後にトラブルが起きたとき、その対応において公正証書が証拠資料としてとても役立ちますので、公正証書を作成することをお勧めしています。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。