フリマアプリなどが世の中に浸透し、利用している方も多いかと思います。
フリマアプリでは中古品の取引がされていますが…
これらフリマアプリでの取引や、Amazonで中古本などを売る場合に古物商の許可は必要でしょうか?
自分が使う目的で購入したものを、使う予定がなくなったので売る場合は古物商の許可は不要です。
古物商許可が不要なケースは次のとおりです。
- 私物を販売する(自分で使用していた物や自分で使用するために購入した未使用の物)
- 無償でもらった物を販売する
- 処分費用などの手数料を取って回収した物を販売する
- 海外で購入したものを販売する
しかし、営業として継続的に取引を繰り返す場合には必要になってきます。
古物商許可を取得せずに、古物商として事業を行ってしまうと、無許可で営業をしたとみなされ、「懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科」と規定されていますので注意が必要です。
許可を取るにはどうするか
古物商許可を取得するためには、主たる営業所がある場所を管轄している警察署に申請する必要があります。
申請書は各都道府県の警察のホームページでダウンロードできることが多いです。
必要書類としては主に次のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 住民票
- 誓約書
- 市区町村発行の身分証明書
- 営業所関係の書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
- URLの使用権を証明する書面(オンラインで古物を売る場合)
- 法人の場合登記事項証明書 定款 も必要

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