建設業29業種のうちの鋼構造物工事についてです。
鋼構造物(こうこうぞうぶつ)とは、鉄骨が使用された鉄骨構造/鉄骨建造物や鉄塔、鋼構造の橋梁・鋼橋(鋼道路橋、鋼鉄道橋)などのように主要な部材が鋼材である構造物のことです。
鉄筋コンクリート造りや鉄鋼鉄筋コンクリート造りなどのように、埋め込まれた鉄筋や鉄骨は、鋼構造物に含まれないとされています。
具体的には、以下の工事が該当します。
- 鉄骨工事 鉄骨の制作・加工・組立を行う工事
- 橋梁工事 海や川、谷、道路などの交通路の上部を横切らせるように設置した構造物である橋梁を設置する工事です。
- 石油/ガスなどの貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事 看板、広告塔、広告板などの屋外広告物を設置する工事です。
- 閘門(こうもん)/水門などの門扉設置工事 河川や運河などに、閘門や水門などを取り付ける工事です。
閘門や水門などで堤防を分断し、流水を制御します。
用水路や湖沼、貯水池などに設置される場合もあります。
※とび・土木・コンクリート工事との違い 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事における鉄骨工事に該当しますが、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事はとび・土木・コンクリート工事における鉄骨組立工事に該当します。 また、屋外広告物工事のうち、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。 ※消防施設工事との違い ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構築物工事に該当します。
行政書士すずらん事務所では、建設業許可申請をはじめ建設業に関連した手続きを承っております。
是非お問合せください。
