古物商になれない人とは?

前回古物営業について触れましたが、古物商について少し記したいと思います。

まず、欠格事由にあたる方は申請できません。
欠格事由は次のようなものです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  • 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
  • 精神障害により古物営業を適正に営めない者
  • 一定の未成年者
申請者だけでなく、法人の代表者全員、管理者(営業所の責任者にあたる人物)も上記にあてはまらないことが必要です。
ご確認ください。



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https://coconala.com/blogs/3758248/266109
 
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