
今物価高を背景にリサイクルショップが人気とのニュースを目にしました。
特に中古家電なんかは人気があるようです。
また、年末の大掃除で不用品を売却して家計の足しにした方も多いのでは?
中古品店の利用は昨今増えているようです。
さて、こういった中古品を扱う古物営業とはどのようなものでしょうか?
古物営業には3つの種類があります。
古物商営業
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
以下を含まない↓
古物を売却することのみ行う(無償や引取り料を徴収して、引き取ったものを売る)
自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものを含まない。
古物市場営業(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
インターネットオークション営業 (オークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)
最も身近なのは古物商営業ではないでしょうか。
ネットオークションやせどり、フリマアプリなどで営利目的で反復継続して取引を行う場合は古物商営業の許可が必要です。
※自分で使っていたものを売る場合は許可不要です。
また、どのくらい取引があれば許可が必要かといいますと、警察庁の通達では、「古物の価額」や「開催の頻度」「古物の買い受け代価の多寡(多いか少ないか)やその収益の使用目的等」を「総合的に判断し」営利目的で反復継続して古物の取引を行なっていると認められる場合は、古物営業に該当するとのことです。
また「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかるガイドライン」では、次の基準にあてはまれば「販売業者」に該当するとしています。
- 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
- 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
- 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
これらのことに注意し、必要だと思われる場合は古物商営業の許可を取得されることを推奨します。
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