用途証明書とは?
都市計画区域内は用途地域が定められています。都市計画区域内のどの地域にあたるのかあるいは用途区域外なのか証明してもらえます。
農地や開発関連の手続きで用途地域を確認する場合があったり、または業種によっては地域が定められている業種がありますので、その際に用途地域を確認する必要があります。
御殿場市での用途地域証明取得の方法は次のとおりです。
証明に必要な書類等
- 証明願(様式が市のサイトからダウンロードできます)
- 位置図(A4版にコピーした1/2,500程度の地図に、当該土地の位置を示したもの)
- 公図写(周辺土地まで含まれており、当該土地を赤線で囲んだもの)
※公図は法務局で取得します - 証明手数料(最初の1筆:300円、以下1筆増すごとに100円加算)
※ 必要部数:各2部(申請者返却用1部、市控用1部)
証明手続きの流れ
- 必要事項を記入した証明願に必要書類を添付して都市計画課へ提出。
- 市は書類受理後、公印押印の手続きをとります(この間約30分程度かかります)。
- 証明発行と同時に手数料の納付書を発行します。
実際の書類を見てみましょう↓

証明願 証明してほしい地域ごとに様式が違います。
適切な様式を選択してください。

位置図 地図の写しを添付します。該当する場所を蛍光ペンなどで塗ります。

公図の写し 法務局でより寄せた公図の写しを添付します。該当する場所を赤線で囲みます。
2部用意します。1通は役所保管用、もう1通を申請者が受け取ります。
行政書士すずらん事務所では、様々な許認可手続をサポートさせていただいております。ぜひメール等からお問合せください。