飲食店をやってみたい場合、保健所に申請して営業許可を受ける必要があります。

許可を受けるための要件は、
●食品衛生責任者を設置すること
●業態に応じた施設があること
   です。

まず食品衛生責任者の資格は、一日講習を受けることで取得可能です。
費用も一万円くらいのようです。
調理師、製菓衛生士、栄養士…等々 の資格をすでにお持ちの方は、講習免除となります。
講習会は保健所や食品衛生協会に問い合わせて申し込みましょう。

次に施設の面ですが、衛生環境を保てるかどうかがポイントです。
業態により設備基準が異なりますが、一般的な飲食店では次のような点に気を付けるとよいでしょう。

厨房の床は掃除しやすい構造になっているか
防水仕様(コンクリート・タイル)が最適です。

●2層シンクが設置されていて、シンクは既定のサイズを満たしているか
蛇口が独立した2層シンクであること
シンクのサイズも各保健所に確認しましょう

●厨房内、トイレ内に適性サイズの手洗器が設置されているか
腕まで洗えるサイズが必要です。

消毒器の設置

厨房と客室が扉などで分けられていること

厨房内に冷蔵庫等の設備が収まっているか

冷蔵庫に温度計が設置されているか
庫外から分かる温度計の設置が必要です。

食器棚に戸がついていること
素材はステンレス・木材・ガラスなどなんでも可能です。

店内の明るさは十分か

店内の換気は十分か

ネズミやゴキブリなどへの対策は十分か
網戸や防虫防鼠設備を設置しましょう。

衛生的なゴミ箱はあるか
フタ付きのゴミ箱を設置する。

工事前に一度図面を持参のうえ保健所に相談しましょう。

飲食店の営業許可の手続きは是非行政書士すずらん事務所にお任せください!

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