
外国人が現在許可されているビザと同じ内容の活動を日本で引き続き行うためには、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
在留期間の更新の審査点
(更新許可のガイドラインより) 1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合している こと 3 素行が不良でないこと 4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 5 雇用・労働条件が適正であること 6 納税義務を履行していること 7 外国人登録法に係る義務を履行していること
更新許可申請は、在留期限のおおむね3ヶ月前からできます。早めに書類を準備して在留期限の3ヶ月前には申請を行えるようにしましょう。
必要書類の一例
それぞれの在留資格、個別の事情によって必要書類が異なります。以下は一例です。
【在留期間更新許可申請方法について】
(在留資格「留学」の場合)
≪必要書類≫
・在留期間更新許可申請書
・証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
・旅券(パスポート)
・在留カード(または外国人登録証明書)
・更新手数料4,000円(収入印紙)
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)