在留資格の更新

【外国人の在留資格に関する記事です】

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。在留期間の更新については入管法第21条に定められています。

21 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。・・・・・

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。


現在の活動と在留資格の活動内容が合っているかどうか確認し、変わりなければ更新申請をします。
転職をした場合や、留学生が卒業後に就職するときや、在留資格「日本人の配偶者等」の外国人が日本人配偶者と離婚した場合などは、更新ではなく、変更申請が済んでいる必要があります。 

更新許可申請は、6か月以上の在留期間を有する場合には在留期間の満了するおおむね3か月前から申請が可能です。許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

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