外国人が日本に滞在して活動するためには、在留資格が必要です。在留資格とは、日本に在留し特定の活動をすることを入国管理局が許可するものです。正式には、出入国管理及び難民認定法により管理されています。
ビザ(=査証)と在留資格は異なります。
査証とは、外国人が日本に上陸することを許可するという意味の、在外公館の推薦状です。
在留資格にはどのようなものがあるでしょうか。

上の表を見ると次のように分類されています。
右側青い部分→就労系在留資格
黄緑の部分→身分系の在留資格
特定活動→法務大臣が個々の外国人に対して個別に指定する活動です。
オレンジの部分→就労は認められない ただし資格外活動が許可されればその範囲内で就労可能。