建設業許可の要件とは何でしょうか?
①経営能力があること(経営業務に関し管理責任者がいる)
②技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいる)
③誠実であること(請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがない)
④財産的基礎 金銭的信用があること
①の経営能力があることについて
経営管理責任者とは…
(1)常勤性が必要 他の事業者の常勤取締役と兼務してはいけない
(2)経営経験
a 建設業に関して5年以上の経営経験を有すること
b 建設業の6年以上の経営補助経験がある
c 建設業で2年の経営経験に加え
建設業で取締役・役員等に次ぐ地位での経験 合計して5年以上
d 建設業で2年以上の経営経験に加え
別業種で取締役等の経験合計して5年以上
c,dについてはさらに以下のすべてを満たす者が在籍している必要があります(一人で兼務可)※許可を受ける会社自体が5年以上建設業を行っていることが必須
・5年以上の財務管理経験のある方
・5年以上の労務管理経験のある方
・5年以上の運営管理経験のある方

②技術力があること 専任技術者とは… 建設工事に関して一定の資格を有し専門知識を持つ技術者です。 請負契約を適正に締結し履行するためには専門的な知識が必要です。 専任技術者は営業所ごとに設置することとなっています。基本的に営業所で職務を行うこととなります。(例外として、営業所に近接した現場であれば行ってよい) 営業所において工法の検討や技術的な説明、現場の見積・入札・契約等の技術的サポートなどを行います。 専任技術者となるには資格・学歴・実務経験による要件があります。 ③誠実であること 過去に不正行為があった場合は誠実性がないということになります。 例えば免許取消処分等から5年を経過していない場合 暴力団構成員である場合は誠実性を疑われます。 ④財産的基礎金銭的信用があること 一般建設業許可ではよく500万円が必要と言われますが、 申請直前の決算で貸借対照表上の純資産の合計額が500万円以上あることが必要です。 決算書類で証明できない場合は金融機関の残高証明書で証明することも可能です。
簡潔ではありますが以上が建設業許可の要件となります。