建設業許可②

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には国土交通省大臣許可と都道府県知事許可の区分があります。
この違いを簡単に説明すると、2つ以上の都道府県に営業所があれば大臣許可、1つの都道府県にのみ営業所があれば知事許可が必要になります。営業所がどこにあるのかによって申請する許可が変わるのです。

  • 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は大臣許可が必要
  • 1つの都道府県でのみ営業所を設けて営業をする場合は知事許可が必要

具体的に説明すると次のようになります。

  • 静岡に1営業所、東京都に1営業所➡大臣許可
  • 静岡県に2営業所➡知事許可
営業所とは??
常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。「支店」「出張所」なども名称は関係ありません。
契約の権限があるかどうかで判断します。また、契約を締結する事務所でない場合であっても、実質的に指導監督をおこなう場合は営業所に該当します。


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