建設業法とは建設業者が守らなければならないルールを定めています。
・建設工事の適正な施工の確保
・発注者(や下請業者)の保護
・建設業の健全な発展の促進 資質の向上
・公共の福祉の増進に寄与
建設業を営もうとするときは「軽微な建設工事」のみを除いては建築業の許可が必要です。
「軽微な建設工事」とは?
①建築一式工事(※)の場合
工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事
建築一式工事…土木工事業、建築工事業のこと。
上の②の場合で500万円以上の工事を請け負うことになったとき、契約締結の際には許可を有している必要があります。 公共工事民間工事問わず上記のルールで許可が必要です。 500万円ちょうどの場合も許可が必要です。 資材が提供された場合請け負い金額に含まれることがありますので注意が必要です。 許可は、業種ごとに必要です。 業種は29業種あります。
1. 土木一式工事業 2. 建築一式工事業 3. 大工工事業 4. 左官工事業 5. とび・土工工事業 6. 石工事業 7. 屋根工事業 8. 電気工事業 9. 管工事業 10. タイル・レンガ工事業 11. 鋼構造物工事業 12. 鉄筋工事業 13. 舗装工事業 14. しゅんせつ工事業 15. 板金工事業 16. ガラス工事業 17. 塗装工事業 18. 防水工事業 19. 内装仕上工事業 20. 機械器具設置工事業 21. 熱絶縁工事業 22. 電気通信工事業 23. 造園工事業 24. さく井工事業 25. 建具工事業 26. 水道施設工事業 27. 消防施設工事業 28. 清掃施設工事業 29. 解体工事業 (平成28年6月1日法改正により新設)
