申請取次制度

外国人が日本に滞在する場合、在留資格が必要になります。この在留資格の新規の申請や更新許可申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが、その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

行政書士も研修を受けて知識を身に着けて届出を行えば申請取次を行うことができます。

日本は少子化で働き手も不足することから、外国人を労働力として受け入れる方向です。近年はコロナ禍で外国人の入国を制限している状況ですが、今後は増加することが予想されます。
私自身、関心のある分野ですので、勉強に励みたいと思います。


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