令和4年7月1日から静岡県では盛土等の規制に関する条例が施行されます。
盛土に関し、1000 ㎡以上又は土量が 1000 ㎥以上の盛土等を行う場合は、県知事の許可を受ける必要があります。
土砂の崩壊等による災害の防止及び生活環境の保全を図り、もって県民の生命、身体及び財産を保護することを目的としいます。熱海の盛土による土砂災害のような件が今後起こることが無いよう、しっかり守っていきたいものです。
環境保全に関しては、汚染された土砂による盛土は禁止され、水質調査や土壌調査を行って環境が守られているか確認することになります。
田を埋め立てて畑にしたいといった農地転換であっても、盛土等に該当するため、盛土等を行う土地の区域の面積が 1,000㎡以上又は盛土等に使用する土砂の量が 1,000 ㎥以上の場合は、本条例に基づく許可が必要となりますので注意が必要です。
許可に関しては次のような流れです↓↓
