相続が発生したとき、相続人で分割すべき相続財産とはなんでしょう?
亡くなった方が死亡時点で所有していた資産・負債・権利義務です。
遺族年金や受取人が定められた死亡保険金など相続財産に含まれません。
亡くなった時点で ということがひとつポイントになります。
亡くなった後に解約等の処分をし、「相続財産はありません」と答える方がいらっしゃいますが、それは違います。
不動産、預貯金のほかに保険や株券等有価証券、価値のある動産なども相続財産になりますので注意が必要です。遺産分割時の財産目録から漏れていると、のちのち再協議をすることになり、手間がかかります。
また、相続発生時に相続財産はすべての相続人に帰属しているため(共有の状態)、相続人の一人が単独で処分するのは避けた方が無難です。しかし諸事情で金融機関から払い戻しを受ける必要がある場合には相続分に応じて払戻しを受けられる制度があります。(2019年7月1日施行 遺産分割前の相続預金の払戻し制度)
