消滅時効とは、権利が行使されない場合、法律に定めた期間が経過した後権利が消滅するという制度です。
民法では2020年4月消滅時効について改正がありました。
改正前・・・債権者が権利を行使できる状態になった時点から10年 改正後・・・債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年 または 債権者が権利を行使できる状態になった時点から10年
※権利を行使することができることを知ったとき 【①債務者が誰であるか、②権利が発生したこと、③権利の行使が実際に可能であること この3点を認識したとき】 債権者が権利を行使することができることを知ったときからというのは、例えば「Aさんが試験に合格したらBさんはAさんに30万円渡す」と約束をした場合など、Aさんの試験合格をBさんが知ったときから5年ということになります。 長い期間知らなかった場合は、合格した時から10年です。 改正によって消滅時効が完成する期間が短くなるケースが多くなりました。 5年というと長いようで短かったりします。 お金を貸した方は、時効の完成に注意し、必要に応じて消滅時効をリセットする「更新」などの手立てを考える必要があると思います。
