自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月から施行された制度です。
こちらは自筆証書遺言を残したい方には是非利用してほしい制度です。法務局に自筆証書遺言を預けることができるのですが、以下のようなメリットがあります。
1,法務局に預ける際に外形的なチェックを受けることができる。 自筆証書遺言は形式が決まっており、せっかく書いても無効になってしまうことがあります。(例えば書いた日の日付がないなど)そのようなことが無いよう、法務局でチェックを受けられます。 2,紛失・亡失が防げる 法務局に保管すれば、無くなるおそれはまずありません。 3,改ざんや破棄を防げる 遺言書を見つけた利害関係者が改ざんしたり破棄したりすることがもしかしたらあるかもしれません。それを防ぐことが可能です。 4,裁判所の検認が不要 通常、自筆証書遺言は裁判所の検認を受ける必要があります。相続人等が裁判所に申し立てる手間がかかりますが、これを省くことができます。 ※「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 5,相続開始後は相続人等の方々は遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が可能 遺言書情報証明書 6,通知が届く 関係遺言書保管通知相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。 また、遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。 法務局から通知が届くので安心ですね。
