農業経営基盤強化促進法では、農業経営基盤強化促進基本構想に同意した市町村で農業経営を行う者(農業経営を行おうとする者)は農業経営改善計画を作成し、その計画が適当であることの認定を受けることができると定められています。
この農業経営改善計画の認定を受けた者を認定農業者といいます。
認定農業者になりたい方は、自らが行う農業経営の5年後の目標やその達成に向け
た取組等を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、認定庁に申請します。

認定農業者になることで多くの支援措置を受けることが可能となり、農業者にとって大きなメリットがあります。

以上のようにたくさんのメリットがあります。
特に所得安定対策があり、不作や輸入作物に関するリスクに備えることが可能なので申請することをおすすめします。
図は農林水産省のホームページより