後見制度(法定後見)

成年後見制度とは認知症や精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な方々の財産管理(預貯金や不動産)を行ったり、介護サービスを契約したり、ご本人に利益を保護し支援する制度です。

後見制度はまず法定後見制度と任意後見制度に分かれ、
法定後見制度は後見・保佐・補助の三類型に分かれます。

法定後見制度では家庭裁判所に本人や家族が後見人を選任するよう申立をします。身寄りのない方などは市町村長が申立てすることがあります。裁判所は個々の事案に応じて後見人・保佐人・補助人を選任します。
後見人には家族が選ばれることもありますが、弁護士などの専門家が選ばれることも多いです。
法定後見人の報酬は裁判所が金額を決定し、本人の財産から支出します。

後見人は本人の身の回りに気を配りながら財産管理をするのが主な仕事で、食事の世話や介護をするわけではありません。
介護が必要な場合は後見人が介護サービス契約を介護事業者と結ぶことになります。

超高齢化社会の日本では必要な制度であることは間違いないと思います。
しかしまだ認知度が低く、後見人としての職務が、被後見人やその家族しいては社会に受け入れられるのか少し不安に感じます。

被後見人の財産を管理することでトラブルが生じやすいことなどもあります。
私たち自身が、利用しやすい受け入れられやすい制度にしていかなければ、と感じます。


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