
任意後見制度とは、本人が十分な判断力を有するときにあらかじめ任意後見人や将来依頼する後見事務の内容を公正証書で決めておくものです。
本人の判断力が不十分になったときに 任意後見監督人を選任する申立てをし、選任された時点から契約の効力が生じます。
一方法定後見制度は、判断力がすでに不十分になっている方に対し、裁判所が審判を行います。後見人は個々の案件に応じて裁判所が選んだ人物となります。(弁護士等の専門職が選ばれることが多いです)法定の後見人にも事務内容の希望を伝えることは可能ですが、基本的には法律で定められた権限に従った内容となります。
当事務所では任意後見制度の利用をお勧めしています。やや費用はかかりますが、後見人や後見事務内容をあらかじめ決めておけるという点では安心を手に入れることができますので、十分メリットがあるのではないしょうか。