事業復活支援金の特例申請

事業復活支援金の特例申請の受付が2月18日から開始します。
新規開業、季節性、合併、連結納税、罹災、法人成り、NPO法人・公益法人 これらの特例があります。

新規開業特例では2019年1月から2021年10月までに法人を設立した場合に適用を選択できます。
個人事業主から法人に切り替えた場合は、法人成り特例の適用も考えられます。法人成り特例は2020年1月1日以降に法人成りした場合に適用可能で、法人化の前後の売上を比較します。
基準期間をいつにするかで新規開業か法人成りか選べる場合がございますので、実際に給付額を計算してみて決めるとよいかと思います。(しかし、計算式が複雑で一苦労ですね・・・)


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