
御殿場の行政書士すずらん事務所です。
本日は農地の種類についてです。農地はその地域の都市計画や農業振興の状況によって分類されます。
(1)市街化地域内の一般農地 市街化区域ということは、市街地として栄えている場所にある農地ということです。 この場合、農地をほかの用途に使いたい時は事前に農業委員会へ届出します。 届出は許可よりも簡易な手続きで済みます。
(2)生産緑地
生産緑地とは良好な都市環境の形成をはかるために市街化区域内の緑地として機能を活かし計画的に農地をのこしていこうとする制度です。都市環境の悪化を防ぐ目的で定められています。転用はもちろん売却・賃貸も原則としてできません。そのため、自ら耕作する、市民農園にする以外の方法で農地を活用するためには、生産緑地としての行為制限が解除される必要があります。
(3)市街化区域外の一般の農地 市街化区域の外にある農地を転用するには、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。農地の所在によって基準は異なりますが、転用の許可基準を満たせば適法に農地を転用することができます。 市街化を抑える必要のある地域(市街化調整区域)にある特に優良な農地を甲種農地といい、こちらは原則不許可となっています。 市街化がされいてない順に 甲種・第一種・第二種・第三種 という農地の立地基準があり、第二種と第三種農地であれば転用の見込みがあります。
(4)市街化区域外の農振地域の農地 青地と呼ばれる農地です。農地の宅地化や工業用地化など農業以外への利用が進む中で、今後も農業を振興していく地域です。農業の健全な発展を図ることを目的としています。農振地域に指定されている農地を転用する場合は都道府県知事等の許可の前に農振除外の手続きを受けなければなりません。
本日は農地の種類について記しました。 農地転用の手続きは、ぜひ行政書士すずらん事務所へご依頼ください。