
こんにちは!御殿場の行政書士すずらん事務所です。本日は遺言書について記したいと思います。
普通方式遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。なお、特別方式遺言という特殊な遺言書もありますが、通常時に作成するのは普通方式遺言です。
当事務所では上記のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を取り扱っております。
1,「自筆証書遺言」について
自筆証書遺言はご自身で手書きすることによって作成します。ただし形式が決まっており、形式に合っていない場合は無効となります。2019年には財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。(これまではすべて手書きでした)当事務所では、原案の作成、形式に適合しているかのチェック、財産目録の作成などサポートいたしますのでスムーズに遺言書を作成することができます。自筆証書遺言は、法務局で保管できる制度があります。自宅保管ではリスクがあるため当事務所では法務局での保管をおすすめしています。
2,「公正証書遺言」について
公正証書遺言は公証役場へ出向き、公証人が遺言者から内容を聞き取って遺言を作成します。
ご依頼者様に内容を確認させていただいた後、事前に当職が公証人と打ち合わせを行います。なお、公正証書遺言は証人が2名必要です。作成した公正証書は公証役場で保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。
御殿場または静岡県東部で遺言作成のための行政書士をお探しなら行政書士すずらん事務所にお任せください。女性行政書士が丁寧に対応いたします。