当事務所では、将来の相続手続を円滑に進めるため、公正証書遺言または自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用する方法)をお勧めしております。

1.公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言です。遺言者が公証人に内容を伝え、それをもとに公証人が法的に有効な形で文書を作成します。
作成した遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
公証人が関与しているため、内容の有効性や信頼性が高く、後々の相続トラブルを防ぎやすい点が大きなメリットです。
体が不自由な方や病気で外出できない方には、公証人がご自宅や病院へ出張してくれる場合もあります。
ただし、公証人への手数料がかかるため、費用は自筆証書遺言に比べて高めです。
2.自筆証書遺言(法務局保管制度利用)
ご本人が全文を自筆で書いて作成する遺言です。
公証人に依頼しないため、作成にかかるコストは比較的低いという利点があります。
さらに、完成した遺言を法務局の遺言書保管制度を利用して保管すれば、
紛失の防止、改ざんの防止、相続開始後のスムーズな手続きが可能となり、安心度が高まります。
ただし、自筆で書く際に形式上の不備(たとえば日付や署名押印の欠落など)があると無効になる恐れがあるため、注意が必要です。

このように、
「確実性と安心を重視する方」には 公正証書遺言
「費用を抑えつつ制度の安全性を活用したい方」には 自筆証書遺言(保管制度)」
が向いています。
いずれの方法を選ばれる場合でも、当事務所の行政書士がしっかりサポートいたします。
まずはお客様のご希望やご家族への思いを丁寧にお伺いし、その内容をもとに遺言書の原案を作成いたします。専門的な内容も分かりやすくご説明しますので、初めての方でも安心してご相談いただけます。
「遺言って難しそう…」「自分に必要なのかな?」と思われる方も少なくありません。ですが、早めに準備しておくことで、将来への安心やご家族への思いやりにつながります。
どうぞお気軽にご相談ください。お客様にとって最適な方法をご一緒に考えてまいります。
行政書士報酬について
自筆証書遺言の原案作成とチェック・・・・55,000円~
遺言保管制度 ・・・・・・・・・・・・・22,000円~
公正証書遺言書作成 ・・・・・・・・・・77,000円~
※財産の金額に応じて報酬が増減する場合があります。
遺言書作成は御殿場市の行政書士すずらん事務所へお任せください。