全国対応可能!  古物商許可申請書作成


古物商許可について

「古物商許可」とは、古物営業法に定められた古物(中古品など)を売買し、古物商として営業するために必要な許可のことです。この許可は、営業所を管轄する都道府県の公安委員会から取得する必要があります。

近年では、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリやネットオークションを通じた取引が増えたこともあり、個人・法人を問わず古物商の許可を取得される方が増えています。

古物商許可は、一度取得すれば 自動車運転免許のような更新手続きは不要 です。
ただし、住所や氏名、営業所の所在地など、許可内容に変更があった場合には、その都度「変更届」の提出が必要となりますのでご注意ください。

当事務所では古物商許可申請手続については全国対応しています!

●古物商許可はどうやって取得するの?

各県の公安委員会に対し古物商許可申請書を提出します。具体的には営業所のある場所を管轄する警察署の生活安全課が窓口となっていますので、そちらに提出します。

古物商許可申請の流れは具体的に以下となります。

①条件の確認 そもそも取得可能かどうか判断します。

②個人か法人かの区分の選択、取り扱う品目、管理者(店長などの責任者)などを決める

③警察署へ相談、必要書類の確認 不明点などを警察署に電話あるいは出向いて確認する(警察署へ直接行くときは必ず予約は必要です)

④書類収集 住民票などの書類を集める

⑤申請書の作成

⑥書類提出と手数料納付

⑦審査

古物商許可を取ることができない人は?(条件確認)

・暴力団員や、元暴力団員

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

上記にあてはまる方は許可を取得できません。

●必要書類

個人での申請の場合

1許可申請書古物商・古物市場主許可申請書
2住民票の写し本籍記載。外国人にあっては国籍等が記載されたもの、マイナンバー省略されたもの
3身分証明書市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの
4略歴書最近5年間の略歴を記載した書面
5誓約書古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
6 1. 選任する管理者にかかる上記2、3、4の書類(選任する管理者が、申請者本人の場合は不要)
7管理者の誓約書選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
8URL使用承諾書等URLの使用権限を疎明する資料

法人での申請の場合

1許可申請書古物商・古物市場主許可申請書
2定款原本証明をする
3法人履歴事項全部証明書法務局で取寄せ
4役員の方の住民票本籍記載。外国人にあっては国籍等が記載されたもの、マイナンバー省略されたもの
5役員の方の身分証明書市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの
6役員の方の略歴書最近5年間の略歴を記載した書面
7役員の方の誓約書古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(役員全員)
8 1. 選任する管理者にかかる上記4,5,6の書類(選任する管理者が、役員の場合は不要)
9管理者の誓約書選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面
10URL使用承諾書等URLの使用権限を疎明する資料

申請時に証紙代が 19,000円 かかります。

行政書士報酬(書類作成料金 近隣の方の提出代行は別料金)
個人  15,000円~
法人  25,000円~  
役員の数が多い、営業所の数が多いなどは割増料金となります。

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●古物営業に該当する取引とは?

・一度使用された物品の転売
 例:古本のセドリなど

・古物を買い取って修理して販売
 例:バイクを修理して売る パソコンを修理して売るなど

・古物を買い取って、部品を売る
 例:中古車販売店など

・古物を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売) 
 例:代理商、仲立商(ブローカー)など

・古物を別の物と交換する
 例:古物を引き取る代わりに、お金以外の物と交換する場合

・買い取った古物をレンタルする
 例:レンタカー業など

・国内で買った古物を海外に輸出 

●古物の種類とは?

→13品目に分類されています

美術品類
鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等

衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗、等

時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等

自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等

写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

書籍

金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

取り扱う物が、上記の13品目に該当する場合には、古物商許可が必要となります。

●古物商の許可が要らない場合もあります

次のような場合は許可は不要です。

・自分が使用したものを売却

・新品を買ってきて新品のまま売却

・タダでもらったものを売却

・自分が海外で仕入れた古物国内で販売

・自分が売ったものを相手から買い戻す

古物商許可申請に関するQ&A

古物商許可申請の窓口 静岡県の警察署一覧

●古物商を取得後に掲げる標識(プレート)

古物商のプレート
古物商許可
古物商許可申請
古物商取るには
許可取得後は営業所の見やすいところに上のようなプレートを掲げる必要があります。
このプレートはネット等で探せば色々見つかると思うので各自注文して作成してください。
ただし上に記した規格とおりのものを作成する必要がございますのでご注意ください。

古物商許可証はこのような手帳型のものになります。

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