相続手続・遺産分割

亡くなった方の資産は金融機関によっては凍結され、自由に解約等できなくなります。遺言書がない場合は相続人間で協議することになり、その内容を遺産分割協議書にまとめ、各自署名と実印での押印をし、金融機関に示すことが通常おこなわれています。相続人間で疎遠だったり遠方であったり、手続が困難な場合などどうぞご相談ください。

※なお、相続人間で紛争がある場合は弁護士等の専門家へご相談ください。

行政書士報酬について

遺産分割協議書作成                77,000円~
相続関係図作成                  33,000円~
財産目録作成                   33,000円~
名義変更・解約等の手続       一件につき22,000円~

※相続人の数、遺産の総額などで増減があります。は御殿場市の行政書士すずらん事務所へ!
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