
2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。認知症になると金融機関での取引が制限されたり、契約の当事者になれない等の問題が出てきます。こうした場合、成年後見人を選任することとなりますが、認知発症後は裁判所が選んだ後見人が就くこととなります。
発症前であれば、任意後見人を自ら選んでおくことができます。
行政書士報酬について 任意後見契約書作成 77,000円~ 見守り契約書作成 55,000円~ 財産管理委任契約書作成 55,000円~ 死後事務委任契約書作成 55,000円~ 以下の業務については内容によって報酬金額を決定いたします。 任意後見人 受任 見守り契約 受任 財産管理 受任 死後事務委任 受任
後見制度については御殿場市の行政書士すずらん事務所へお気軽にご相談ください。